霞城公園(山形市)

改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、現在すでに算定中の医療機関も5月中に新たな届出が必要です

 6月から改定後のベースアップ評価料を算定するためには、新たに算定する医療機関だけでなく、現在すでに算定中の医療機関も5月中の届出が必要です。
 日本医師会において、診療所向けに、届出のために、別添の説明資料が作成されましたのでご覧ください。

令和8年度診療報酬改定 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届け出について(PDF)