医師の働き方改革
医師の働き方改革とは
医師の働き方改革は、「働き方改革関連法」に基づき、令和6(2024)年4月から医師にも時間外・休日労働の上限規制が適用されたことに伴い、医師の健康確保と持続可能な地域医療提供体制の確保を目的として進められている取組みです。
医療機関には、適切な労務管理や勤務環境の整備を進めるとともに、医師が安心して働き続けられる環境づくりが求められています。
主なポイント
- 時間外・休日労働の上限規制
医師の時間外・休日労働については、原則として年間960時間(A水準)を上限とし、地域医療の確保や医師の研修・技能向上に必要な医療機関については、都道府県の指定を受けることによりB水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準が適用されます。 - タスク・シフト/シェア
医師が担う業務を他の医療従事者へ適切に移管・共同化することで、医師の負担軽減と医療の質の向上を図ります。 - 勤務環境の整備
労働時間の適切な管理や健康確保措置の実施、勤務環境の改善を進め、医師が安心して働き続けられる職場環境の整備を推進します。
時間外・休日労働の上限規制と健康確保措置
| 医療機関に適用する水準 | 年の上限時間 | 面接指導 | 休息時間の確保 |
|---|---|---|---|
| A(一般労働者と同程度) | 960時間 | 義務 | 努力義務 |
| 連携B (医師を派遣する病院) | 1,860時間 ※2035年度末を目標に終了 | 義務 | |
| B(救急医療等) | |||
| C-1(臨床・専門研修) | 1,860時間 | ||
| C-2(高度技能の修得研修) |
<関連リンク>
「医師の働き方改革」 (厚生労働省)
特定労務管理対象機関の指定申請について(山形県)
山形県医療勤務環境改善支援センター(山形県)