医療事故調査制度
- 医療事故調査制度は、平成26年6月18日に成立した、医療法の改正に盛り込まれた制度です。制度施行は平成27年10月1日です。
- 医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組みです。
- 本制度の目的は、医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を行うことであり、責任追及を目的としたものではありません。
- 医療機関では、死亡事故が発生した場合、その医療機関の長が予期しない死亡事故であると判断した場合、支援センターに報告することになります。
- 山形県では「医療事故」という文言は使わずに、「山形県医療安全支援協議会」を設置して会員を支援する場を提供しています。
医療事故調査制度に関する法令

よくある質問
- 医療過誤があったらすべて届け出なければならない?
【回答】- 過誤があったか否かは関係ありません。
- 重大な医療事故があったらすべて届け出なければならない?
【回答】- ① 対象は死亡事例に限ります。
- ② 医療起因性があり、かつ、管理者が予期しなかったものに限ります。
山形県医療安全支援協議会
山形県医療安全支援協議会設置規程
(委員会)
第7条 協議会の目的達成のため次の委員会を置く。
(1) 初動体制対応委員会
(2) 初期報告支援委員会
(3) 画像・解剖支援委員会
(4) 調査委員会設立支援委員会
(5) 調査報告書作成支援委員会
委員会 | 業務内容 |
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(1)初動体制対応委員会 | ・24時間体制の受付窓口 ・初期報告支援委員会への連絡 |
(2)初期報告支援委員会 | ・医療事故調査・支援センターへの報告のアドバイス ・報告内容の確認 ・画像・解剖支援委員会への連絡 ・調査委員会設立支援委員会への連絡 |
(3)画像・解剖支援委員会 | ・独自で死亡時画像診断や解剖が困難な施設への支援 ・各施設が独自で行った死亡時画像診断や解剖の診断に関する支援 |
(4)調査委員会設立支援委員会 | ・独自で院内調査が困難な施設の支援 ・院内調査委員会への外部委員の紹介 |
(5)調査報告書作成支援委員会 | ・医療事故調査・支援センターへの報告のアドバイス ・報告書内容の確認 |