天童市 倉津川

産業医

  1. 産業医
     産業医は労働者の健康管理等を行う役割を担っています。労働者が50人以上の事業場では事業者が産業医を選任することが義務付けられています。労働者が50人未満の事業場でも努力義務となっており、さらに労働者1000人以上の大規模事業場では専属産業医を選任することとなっています。
  2. 産業医の職務(安衛則第14条第1項)
    • ① 健康診断の実施とその結果に基づく措置
    • ② 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
    • ③ ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
    • ④ 作業管理の維持管理
    • ⑤ 作業管理
    • ⑥ 上記以外の労働者の健康管理
    • ⑦ 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
    • ⑧ 衛生教育
    • ⑨ 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
    • また、産業医は上記の職務の他に、月に1回の職場巡視や衛生委員会への参加が求められています。
  3. 産業医になるには
    産業医は以下のいずれかを満たした医師でなければなりません。
    • ① 厚生労働大臣が定める研修の修了者
      ・日本医師会「産業医学基礎研修」(日本医師会認定産業医)
      ・産業医科大学「産業医学基礎研修会」
    • ② 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者
    • ③ 大学において労働衛生を担当する教授、准教授、常勤講師職にある者(または、あった者)
    • ④ 産業医科大学を卒業
  4. 産業保健総合支援センター(さんぽセンター)
    産業保健総合支援センターでは下記の業務を行っております。
    • ① 窓口相談・実施相談
    • ② 研修
    • ③ 情報の提供
    • ④ 広報・啓発
    • ⑤ 調査研究
    • 地域窓口(地域産業保健センター)
  5. 地域産業保健センター
    労働者数50人未満の産業医の選任義務のない小規模事業場の事業者やそこで働く方々を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを提供する役目を担っています。
    • 山形地域産業保健センター :TEL0236-35―0440
    • 置賜地域産業保健センター :TEL0238-23-5515
    • 鶴岡地域産業保健センター :TEL0235-22-0665
    • 酒田地域産業保健センター :TEL0234-24-6436
    • 最上地域産業保健センター :TEL0233-22-0944
    • 北村山地域産業保健センター:TEL0237-55-2500
  6. 県医師会から産業医の先生へ
     県医師会主催の各種検診中央委員会で、職域検診における精密検査受診率が住民健診に比し低いことが毎年指摘されています。また、精密検査を受けなかった人がその後、重篤な疾患に罹患していることも判明しております(令和4年5月施行アンケート調査より)。
     産業医の先生方が職場で未受診者への面談による受診勧奨、精密検査紹介状等の活用を通じて、職場での精密検査受診率の向上に寄与していただくことをお願いいたします。

令和6年度日本医師会認定産業医制度認定申請及び研修会指定申請締切日(PDF)